【事例-64】どこの社労士事務所でも「就労しているから無理」だと言われていたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日事務所へお越し頂きました。

一般企業の一般雇用にて、フルタイムで就労している方からのご相談でした。どこの社労士事務所に相談しても、「就労しているから障害年金は受給できない」と言われたとの事で、「少し遠いけれども…」と来所頂きました。

症状や就労の状況を詳しくお伺いすると、うつ病で不眠があるため朝起きられず、通勤が出来ない事や、就業時間中に寝てしまうこと。休職をくり返し、そのため簡易な作業に従事できる部署に異動になっていることがわかりました。

社労士による見解

精神の障害は目に見えないものです。加えて認定基準自体も曖昧な部分が多いため、「就労できているかどうか」が等級判断に大きな影響を与えてしまっている現実があります。うつ

しかし一般企業で就労している場合でも、障がい者雇用制度における支援と同程度の援助を受

けて就労している場合には年金が支給される可能性があります。

そのことをご本人様に説明し、遠方ですがサポートさせていただくことになりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは診断書です。

精神の病気は目に見えない障害なだけに、この方の障害状態をどこまで理解してもらえるかは医師によってかなりの差が出ます。まずは症状をしっかりと医師に伝えることから始めました。そして症状をしっかりと診断書に記載頂きました。

続いて就労についてです。

「就労できているかどうか」が等級判断に大きな影響を与えている現実があるため、この点をしっかりと申し立てました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

障害年金には、傷病ごとに請求のポイントがあります。精神病で請求する際、たとえ一般企業の一般雇用で就労しているとしても、ポイントを押さえて請求をすれば受給決定することもあります。あきらめない事が大切です!!

障害年金専門を謳っている他の社労士の方でも、こういったことをご存じない方は大勢いらっしゃいますので、経験豊富な方へご相談いただくことをお勧めします。

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