【事例-63】誤った結果により審査請求を行い、処分取り消しにて覆したケース

相談時の状況

ご家族様が障害年金の請求を行ったが、不支給になり、お電話でご相談いただき、後日事務所へお越し頂きました。

社労士による見解

職場でのいじめやセクハラで強いストレスを受け、うつ病を発症されました。

不眠で食欲もなく、下痢気味で体重も大幅に減少して休職し、その後退職に至ったとの事でした。病院でうつ病と診断され、2週間に1回通院されていましたが、一人では外出できず、病院へはお母様が同行されていました。

自傷行為で腕を切る事が多発し、症状も重いので入退院を繰り返していました。うつ

認定日時点では入院中であり、このような状態から障害等級1級に該当する可能性が高いと判断しました。

お話を伺い、過去に請求した際の書類を確認すると、認定日時点の請求はしておらず、当時の請求日時点の診断書の内容は実際の症状よりも軽い内容だったことがわかりました。

また現在は自宅療養をしており、外出が困難で、症状は2級に該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害認定日時点のクリニックと、現在通院中のクリニックの両方で診断書を作成してもらったところ、認定日時点では1級相当、現在は2級で認められる内容でした。
明らかに2枚の診断書の記載内容は同じ程度ではなく、過去についての症状の方が重いことがわかる内容でした。

ところがその約3か月後に、障害認定日も現時点も2級の同じ等級で決定した旨の通知が年金機構から届きました。

明らかに不当な結果でしたので、直ぐに認定日について審査請求の手続きを行いました。

結果

その約3か月後に審査請求の結果が届き、障害認定日について「障害認定日における障害の程度は1級の程度以上と認められる程度のものに該当すると認めることができる。」とされ、2級の処分が取り消されました。つまり障害認定日について、障害厚生年金1級が認められました。

そもそもの認定基準が曖昧な精神疾患の請求は、注意して臨まなければなりません。

残念ながら、今回のようなケースはそれほど珍しくないのです。

そんな時こそ、まずは経験豊富な専門家へ相談ください。

 

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