【事例-115】感音性難聴の初診日について、年金機構の窓口で余計なことを話したかも…と心配になり、ご相談を頂いたケース

※両側感音性難聴
【感音性難聴の初診日について、年金機構の窓口で余計なことを話したかも…と心配になり、ご相談を頂いたケース】

相談時の状況

最初は自分で手続きをしようと、年金機構の窓口に相談に行き、病歴を伝えました。その際に申請に必要な書類を受取り、書類の準備を始めたとの事でしたが、初診日時点のカルテが残っておらず、証明する事が出来ませんでした。その後、2件目の病院の受診を証明する書類を持参し、再度年金機構の窓口に相談に行きましたが、窓口の職員から「申請には1件目の受診歴を証明しなければならない事。前回の相談時は、別の病院を挙げていた事」を指摘され、申請できないかもしれないと不安になり、ご連絡を頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

まずは、耳がどの程度聞こえているかについて、書類を基にお話を伺いました。
その後、病歴を聞かせて頂いたところ、ご本人が年金機構の窓口で伝えた初診日は、感音性難聴とは関係のない傷病と判断しました。
そして、その判断に基づいた初診日を基に、遡りの申請を行うことにしました。

結果

認定日時点は障害基礎年金2級、申請時は1級が決定し、約4年間の遡りが認められました。
ご本人様が心配していた通り、年金機構での相談内容は記録に残ります。しかし、障害年金における初診日は、医学上とは異なる独自の考え方に基づきます。そのため、その初診日が申請する傷病の初診日に該当するかについての判断こそ、専門家に任せる方が安心なのです。

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