【事例-226】Ⅰ型糖尿病について、10年以上前の初診日についてカルテが残っておらず、ご相談を頂いたケース(高槻市 フルタイムで就労していたが、倦怠感で仕事中に立ち仕事が出来なくなり病院を受診)

【Ⅰ型糖尿病について、10年以上前の初診日についてカルテが残っておらず、ご相談を頂いたケース】
診断名:Ⅰ型糖尿病
面談:事務所での面談
エリア:高槻市
男性/50代

相談時の状況

50代男性より、上記についてご相談頂きました。

社労士による見解

喉の渇きを自覚するようになり、それから1か月ほどして倦怠感を自覚し、トイレの回数も頻回になりました。この方はフルタイムで就労していましたが、倦怠感で仕事中に立ち仕事が出来なくなり、同僚に連れられてA病院を受診しました。
その後入院してⅠ型糖尿病に対して、インスリン注射や血糖測定のやり方、食事療法等を教わり退院しました。この病院には半年ほど通院した後、Bクリニックに転院しました。
転院後も就労しながら通院を継続していらっしゃいましたが、糖尿病ケトアシドーシスによる入院が年に1回以上ありましたので、3級に認められる可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

この方が最初に受診したA病院に確認すると、カルテや初診日の証明として使えそうな記録は何も残っていないとの事でした。しかし、転院先のBクリニックの医師がA病院の当時の主治医であったことから、Bクリニックの医師に初診日の証明をお願いした所、快く引き受けてくださいました。
既にBクリニックの医師はA病院を退職している事から、A病院の初診日の証明を頂くにあたり何が記載で重要となるかのポイントをお伝えし、初診日の証明をして頂きました。

結果

無事に障害厚生年金3級の受給が認められました。

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