【事例-73】脊髄癆後遺症で障害厚生年金2級を受給できたケース

相談時の状況

歩行が出来ず、ご家族の付き添いの下、車椅子で来所されました。
脊髄癆で最初に病院を受診した時には仕事をしていましたが、その後会社が倒産し、再就職先を探されました。

しかし歩行困難やふらつき、痛み等があり、肉体労働での就労は困難な状態でした。事務職で探しましたが通勤にも支障をきたすため、近所での職場に限られてしまい、内定には至らなかったとの事でした。

その後、育児や家事も出来なくなり、日常生活は些細な事でも家族の援助を要するほどでした。

受任してから申請までに行ったこと

①まず初めに、初診日を証明しました。初診日は約20年前でしたが、幸い病院にカルテが残っていました。

②医師に診断書記載を依頼するにあたり、どんな症状が出ているのかをしっかりと聴き取り、依頼をしました。また完成した診断書にご本人様の症状がしっかりと記載されている事、記載の必要な項目に記載がなされていることを確認しました。

③申立書の記載にあたり、何度もご本人様に症状の聞き取りをさせて頂きました。特に病歴が長い方の場合は、ご本人様が日常生活の不自由さに慣れてしまい、それが当たり前になっていることが多々あります。

日々のご様子について、時間をかけて細かく聴き取りをさせて頂くことで、慣れてしまっていた不自由さにも気が付いて差し上げることが出来るのです。それらの内容をしっかりと病歴・就労状況等申立書に記載しました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

最近は「病名〇〇ですが、障害年金の受給は出来ますか?」との問い合わせを多く頂きます。
精神病の病態を示さない神経症等、一部例外もありますが、原則は病名により受給の可否を分けるものではありません。

このように現在ではまれな疾患とされている病名でも受給は出来るのです。

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