【事例-129】高血圧の治療中に腎不全がわかり、人工透析により障害厚生年金2級に認められた事例

※慢性腎不全(人工透析)
【高血圧の治療中に腎不全がわかり、人工透析により障害厚生年金2級に認められた事例】

相談時の状況

「透析をする事になった」と、障害年金の手続きの相談を頂きました。
最初は高血圧で近所のクリニックを受診していましたが、そのクリニックの血液検査で数値に異常を認め、浮腫みもあった事から精査目的で専門の病院に転院されました。
仕事中では倦怠感で頻繁に休憩を取るようになり、肉体労働が出来なくなったとの事でした。その後、シャント手術を経て透析開始となりました。

受任してから申請までに行ったこと

病歴を詳しく伺い、書類にまとめました。週に3回の透析にあたり、近医に転院されましたので、診断書を記載頂くために必要な書類を医師宛に作成しました。
また、休職中に傷病手当金を受給していたとの事でしたので、それを踏まえて障害年金の申請時期を考えました。そして、近いうちに結婚により家族構成が変わるとの事でしたので、その点と障害年金との関わりについてもご説明をしました。

結果

障害厚生年金2級の受給が認められました。
障害年金と並行して他の制度から給付を受けている場合等、ご本人様の状況によって申請する時期を検討しなければならない事もあります。何も考えずに必要書類を用意した結果、要らない書類を用意していたり、障害年金が決定してから他の制度の給付窓口から返金の請求書が届くこともあるからです。
社会保険労務士が障害年金の請求手続きを独占業務としているのは、この点も理由の一つです。

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