【事例-99】大動脈弁輪拡張症・上行大動脈瘤について、障害厚生年金3級に認められた事例

※大動脈弁輪拡張症・上行大動脈瘤
【大動脈弁輪拡張症・上行大動脈瘤について、障害厚生年金3級に認められた事例】

相談時の状況

息切れや浮腫みで速足や走る事は出来ず、階段は手すりを使用しても2階以上はしんどいとの事でした。重いものも持てず、買い物は家族にお願いしている状況でした。胸部の大動脈瘤により、安静時にも30秒ほど喉と顎を握られているような痛みがあり、瞬間的に意識を失う失神があるとの事でした。また話している途中でむせて咳が出るため、長時間話し続けることは出来ず、仕事にも支障をきたしている状況でした。

受任してから申請までに行ったこと

出来上がった診断書を確認すると、記載の必要な箇所が空欄になっていました。そこで病院に連絡をとり、追記をお願いしました。
循環器の診断書は全てを記入する必要はないので、空欄の箇所も出てきます。しかし症状を示す箇所に記載が無ければ、実際の症状が審査官に届かず、不支給になる事もあります。

結果

無事に障害厚生年金3級に認められました。

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