【事例-79】交通事故の外傷による両目の視力・視野の機能低下について、障害年金1級に認められたケース

※外傷性視神経萎縮(両)
【交通事故の外傷による両目の視力・視野の機能低下について、障害年金1級に認められたケース】

相談時の状況

交通事故で顔面を含む複数箇所を骨折し、徐々に視力や視野の機能が低下したとの事でした。加えて事故後は歩行困難になり、車いすでの生活でした。日常生活動作の支障と原因不明の目の痛みや目の機能低下により、就労が出来なくなりました。日常生活においても暗いと一層見えないので、外出は明るい時間に限られる。見えないので人や扉等にぶつかることが日常茶飯事で、書字や着替え等、些細なことにも介助が必要なご様子でした。

受任してから申請までに行ったこと

1.まず申請方法を検討しました。歩行困難と眼の機能低下について、①両方合わせるのか ②どちらかで申請するのか ③どちらかの場合、どちらで申請するのか について検討しました。眼の機能低下は視力と視野の数値が年金の等級に該当していました。反面、歩行困難については数値ではなく総合認定になるため、今回は眼の機能低下による申請で進めました。

2.次に、この方は2回の交通事故により現在の症状に至りましたので、現在の目の症状がどちらの交通事故が原因なのかについて確認しました。複数の病院に受診しており、病院のカルテは段ボール1箱分ありました。そのため全てを確認するのにかなりの月日を要しました。

3.読み解いた初診日や症状から書類を作成し、書類を整備していきました。

結果

この方は自営業でしたので障害基礎年金1級に認められました。
しかしながら認定日時点は受診がなかったので、残念ながら遡りの請求には至りませんでした。
令和元年10月からは障害等級2級以上の方には年金生活者支援給付金が支給されます。
(2級の方は、ひと月5,000円の支給)
この方は1級なので、ひと月6,250円が追加で支給されます。
障害等級に該当する方で、まだ年金生活者支援給付金の請求をしていない方は、忘れずに請求してください。

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