【事例-104】65歳未満の老齢厚生年金を受給中の方より、気管支喘息で「初診日が30年以上前だが、請求できるか?」と、ご相談いただいたケース

※気管支喘息
【65歳未満の老齢厚生年金を受給中の方より、気管支喘息で「初診日が30年以上前だが、請求できるか?」と、ご相談いただいたケース】

相談時の状況

気管支喘息で初めて病院に行ったのは30年以上前との事でした。最初は症状も軽く、ただの軽い風邪だと思われていた為、発病から初めて病院を受診するまでの期間は約15年ありました。通院にて治療を受けながら仕事をしていましたが、ご家庭の事情で退職し、以後はパート勤務を経て、退職後に老齢厚生年金を受け取り生活していらっしゃいました。

ご相談内容は下記についてです。
①65歳未満の特別支給の老齢厚生年金を受給しているが、障害厚生年金は受給できるか?
②30年以上前の初診日を証明できるのか?

受任してから申請までに行ったこと

①については、結論を申し上げると「可能」です。但し、老齢厚生年金と障害厚生年金はどちらか選択になります。障害年金の等級1~3級に相当する方は、退職している場合は老齢厚生年金の障害者特例の選択もありますので、どの受け取り方が良いのか確認が必要です。
②については、病院にカルテがありませんでしたが、当時公害指定地域にお住まいでしたので、そこから初診日を証明することが出来ました。
③ご相談にはありませんでしたが、発病から初診日までの長い期間が気になりました。審査には病歴・就労状況等申立書の記載内容も重要です。ポイントからズレて記入したり、審査官を納得させられない場合は照会が入ったり、決定に影響することもあるのです。この間の症状や日常生活について詳しく聴き取りをさせて頂き、状況を整理して病歴・就労状況等申立書に記載しました。
④診断書の内容についても、入念に確認しました。気管支喘息の場合は、症状や程度・処方を受けている薬の種類や量等、障害の状態を示す基準が具体的に決められています。これらが全て診断書に記載されているかを確認しました。

結果

障害厚生年金(共済)3級に認められました。この方の場合は、共済(厚年)期間が短かったので、老齢厚生年金の障害者特例よりも額の多い障害厚生年金を受け取ることになりました。
障害年金の請求は、とても複雑です。今回の請求では、ご相談者様からの2項目の質問に対して、実際の請求には少なくとも4つの事に細心の注意を払いました。このようにご自身では気が付かないポイントがあるのです。

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