【事例-127】心肺停止に伴う低酸素脳症、ミオクローヌスにて、障害等級2級に認められたケース

※心肺停止に伴う低酸素脳症、ミオクローヌス
【心肺停止に伴う低酸素脳症、ミオクローヌスにて、障害等級2級に認められたケース】

相談時の状況

一人では歩行困難で来所が出来る状態ではなく、ご家族様に付き添われて来所されました。
突然の心停止で救急搬送され蘇生後に回復したものの、その後、発作性の両手や瞼、頭の中がパチンと飛ぶような感じがあるとの事で、就労ができる状態ではなく、日常生活にも家族の援助を必要としているとの事でした。

受任してから申請までに行ったこと

ご本人様やご家族様がお伝え下さる症状が沢山あった為、まずは審査官に障害年金の受給を認めて頂くために、何をポイントとするかについて考えました。
そのためには、何度もご本人様やご家族様と症状について確認を重ねました。その後、主治医にも症状についての助言を頂き、ようやく申請する方向性を定める事が出来ました。
方向性が決まってからは、それに向かっての書類を作成し、主治医に診断書の作成をお願いしました。

結果

障害基礎年金2級の受給が認められました。
事前にしっかりと聞取りを行い、方向性を間違えることなく進めることが出来たことが、良い結果に結びついたと思います。

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