【事例-16】左変形性股関節症で人工関節を装着し、障害厚生年金3級を認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

歩行時のスピードがゆっくりである事、長時間椅子に座る事が出来ない状態でした。
人工関節を装着しているとの事でしたので、障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

無料相談会の時に、時間をかけてじっくりとお話を伺いました。
その時にまとめた病状についての資料や診断書の書き方の資料を用意して、医師にお渡ししました。

また、病歴・ 就労状況申立書を記載する為、ご本人様にヒアリングし、
しっかりと記載させて頂きました。

自分ではたとえ日常生活に支障があっても、それが当たり前の事だと勘違いしている場合があります。
第三者がしっかりとヒアリングをする事で、それが当たり前ではないと気付き、
申立書に記載する事が出来るのです。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

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