【事例-25】C型肝硬変で障害厚生年金1級に認められたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただきました。
入院中でしたので、後日無料相談の為、病室までお伺いしました。

社労士による見解

肝硬変の治療を続けながらお仕事をしていらっしゃいました。
症状が徐々に悪くなり、入退院を繰り返すようになりました。
治療のために休職し、生体肝移植手術を受けた2か月後に障害年金の相談のお電話を頂きました。

相談で初めてお会いした時はベッドで寝たきりで、歩行も出来る状態ではありませんでした。
黄疸も出ていて、とても辛そうでしたので、病室にいらしたご家族より詳しいお話しを伺いました。

肝臓の数値も良くなく、障害等級1級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

医師には障害年金用の診断書のポイントをわかりやすく説明した参考資料を作成し、お
渡し頂きました。

ところが出来上がってきた診断書をみると実際の症状より軽く記載され、また勘違いに
よる記入ミスがありました。

そのまま申請すると実際よりも軽い等級で決定してしまうことは確実でしたので、間違いや記載漏れを細かく伝え、正しい内容の診断書になおしていただきました。

結果

障害厚生年金1級が認められました。

障害年金の診断書には、必ず記載が必要な欄があります。
そしてそれは、全ての傷病で同じではありません。
また、症状をきちんと診断書に記載してもらわないと不支給や、
実際よりも軽い等級で受給となってしまいます。

ご自身の傷病は、診断書のどの欄を必ず記載頂かないといけないのなど、多くの不安を取り除くためにも、まずは専門家にご相談ください。

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