【事例-29】発達障害で過去に自分で申請したが不支給になったとの事で依頼を頂き、無事に障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

一度ご家族と共に申請に挑戦したとの事でしたので、その時の提出書類を見せて頂きながらヒアリングを行いました。
ご家族様のご希望により、認定日の請求はせず、今後について申請したいとのお話がありました。

幼少の頃より集中力が散漫だったり、コミュニケーショントラブルがあり、現在も人間関係を築くのに支障があるとの事でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

過去にご自身で挑戦された申請書類を拝見すると、ご本人様の把握と実際の初診日がズレていました。

まずは初診日をきちんと正して初診証明書を取得し直しました。
そして時間をかけてじっくりとお話を伺った内容が診断書に反映されるよう依頼文を作成しました。
もちろん「病歴・就労状況申立書」にもしっかりと記載させて頂きました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

障害年金制度における初診日とは、病名が判明したところではなく、その傷病と関係のある症状について初めて医師の診療を受けた日であるとされています。その為、ご自身の思う初診日ではなく、実際は別の日に該当するということもあるのです。

認定日請求をするときは、初診日がズレると認定日もズレてしまうので注意が必要です。

「病歴・就労状況等申立書」の記載についても、審査のポイントから外れたことばかりを書き連ねても効果はありません。
その方の症状や普段の状況の中で、伝えるべきこととそうでないことを選別し、的確に表現する必要があります。

まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

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