【事例-230】自分で手続きをしたが不支給になったとご相談頂き、統合失調症で障害厚生年金1級が決定した事例(高槻市 社会的治癒と判断する理由を病歴・就労状況等申立書にも記載)

【自分で手続きをしたが不支給になったとご相談頂き、統合失調症で障害厚生年金1級が決定した事例】
診断名:統合失調症
面談:事務所での面談
エリア:高槻市
女性/60代

相談時の状況

60代女性の障害年金手続きについて、ご家族様よりご相談を頂きました。

社労士による見解

統合失調症の陽性症状により、興奮して暴れることが度々あり、その度に閉鎖病棟で入退院を繰り返していました。強い不安感からトイレでは扉を閉められず、孤独感から会話を求めて買い物に行き、店員と会話をする為に月に数十万円使っていました。その買い物に行くにも家族の付き添いを要し、外出先でも家族を睨みつけて殴りかかり、散財について家族の制止を聞き入れる事も出来ませんでした。また、陰性症状の時には自閉、無為の状態になり、食事、入浴、着替え、外出等には家族の援助を要していました。

受任してから申請までに行ったこと

過去にご家族様が障害年金の請求をして不支給になったとの事でしたので、まずは理由を確認しました。すると初診日に対する年金の納付要件を充たしていないとの事でした。
そこで、詳しく病歴を確認した所、社会的治癒として請求できる可能性がありました。
但し、社会的治癒は条文で明確に規定されているわけではないので、必ず認められるわけではありません。そのため、しっかりとヒアリングを行い、社会的治癒と判断する理由を病歴・就労状況等申立書にも記載しました。

結果

社会的治癒が認められ、無事に障害厚生年金1級が決定しました。

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