【事例-139】拡張型心筋症によるICDの装着で障害厚生年金3級に認められた事例

※拡張型心筋症
【拡張型心筋症によるICDの装着で障害厚生年金3級に認められた事例】

相談時の状況

心臓疾患のご家族がいるため、ご自身も度々心臓で通院されていました。そのため、初診日がどの時点かの判断が付かないとご相談を頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

お話を伺うと、今回はICDを装着した事による申請になりそうでした。この場合は障害等級3級相当ですので、国民年金の申請では受給に至らない為、初診日が国民年金か厚生年金かが申請において重要でした。
病歴や症状の経過を整理し、病院にも確認した所、初診日は厚生年金と判断出来ました。

結果

障害厚生年金3級が認められました。

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