【事例-74】審査で不当に社会的治癒及び遡及請求を阻まれかけたケース

相談時の状況

うつ病の方がご家族様と一緒にご相談に来所されました。

社労士による見解

この方は13年程前にパニック障害と診断され、休職されました。最初の病院には休職期間の1か月だけ通院し、以後は復職に伴い自己判断で通院を辞めていました。

その後、約10年間は治療を受けず、仕事やプライベートも充実した日々を送っていました。
しかし仕事のストレスにより気分が落ち込み、近医を受診したところ精神科での受診を勧められ、うつ病と診断されて以降、3年ほど治療を継続して現在に至ります。

そこでこの方のケースは【社会的治癒】による遡及請求をする事にしました。

社会的治癒とは

症状が社会復帰可能な状態となり、かつ治療投薬を必要としない期間が数年に渡ってあっ
た場合に、再発した時点を初診日と見なす考え方

受任してから申請までに行ったこと

受診状況等証明書・主治医の診断書の内容も充実しており、スムーズに申請が出来ました。

ところが申請から数か月して、年金事務所より連絡が入りました。
初診日はこちらが【社会的治癒】として請求した3年前ではなく、13年前だと審査機関が判断しているため、13年前の初診日について証明書を追加で提出して頂けないか?との依頼でした。

初診日は、3年前も13年前も厚生年金に加入中であり、それぞれに納付要件を充たしています。しかし仮に13年前を初診日にされてしまうと通院期間は1か月間で、以後約10年は通院をしていない為、認定日時点の診断書を提出出来ず、遡及ではなく事後重症請求になってしまいます。

年金事務所に説明し、あくまで【社会的治癒】での審査をお願いしました。

結果

当初から主張していた【社会的治癒】にて障害厚生年金2級が決定し、1年間の遡及が認められました。

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