【事例-236】両網膜色素変性症について、初診時のカルテが廃棄されていたが、障害基礎年金1級に認められた事例(高槻市)

【両網膜色素変性症について、初診時のカルテが廃棄されていたが、障害基礎年金1級に認められた事例】
診断名:両網膜色素変性症
面談:事務所での面談
エリア:高槻市

相談時の状況

以前、幣所での手続きを経て、障害年金が決定した方より、「友人の障害年金手続きもお願いしたい。」とご連絡を頂き、後日、お二人で来所されました。

社労士による見解

お話を伺うと、障害年金の申請を自分で進めようとしたが、初診日とされる病院に当時のカルテが残っておらず、行き詰っているとの事でした。
そこで、発病から現在に至るまでの事を詳しく聞かせて頂きました。
約20年前から暗い場所では見えにくさを感じる様になり、転倒することもあったそうです。夜に運転していた所、道路の端がわからず側溝に落ちかけ、同乗者の指摘で事なきを得た事を契機に受診し、網膜色素変性症と診断されました。しかし、その時は対症療法だけで治療法は無いとの説明を受けた為、自己判断で通院を継続しませんでした。
その後、数年経ち、日中にも見えづらさを感じて外出に困るようになり、別の病院を受診しました。検査を受ける度に視野が狭くなり、家の中でも些細な段差で躓くようになりました。掃除は隅々が見えないのでやり残しがあり、書類の記載では記載をする場所を見つけられません。買い物では店内で商品を見つけられず、横断歩道では左右からの車が見えない等、一人で外出が困難となり、必ず付き添いが必要な状態でした。

受任してから申請までに行ったこと

初診日については、1件目の病院ではこの方のカルテは全く残っていませんでした。
2件目の病院に問合せをすると、探している内容があるかは別として、カルテは残っているとの事でしたので、まずはカルテ開示を請求しました。
2件目の病院のカルテには1件目の通院についての記載はあったものの、具体的な初診日の記載はありませんでした。
そのため、初診日の特定は出来ませんでしたが、複数のカルテの情報から内容を足し引きする事で一定の初診日の時期が判明しましたので、それを基に書類を整え、申請しました。

結果

無事に、障害基礎年金1級が決定しました。
受給が決定した時には、「なかば申請出来ないかもしれないとの思いもあったので、本当に嬉しいです。」と大変喜んで頂く事が出来、励みになりました。

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