【事例-111】アルコール依存症からのアルコール性認知症について、障害基礎年金1級に認められた事例

※アルコール性認知症
【アルコール依存症からのアルコール性認知症について、障害基礎年金1級に認められた事例】

相談時の状況

数年前からアルコールやたばこに依存するようになり、家族が様子の変化に気が付いて病院に連れて行った時には、既にアルコール中毒で脳が委縮している状態になっていたとの事でした。すぐに断酒治療が必要な状態でしたが、ご本人様が断酒を受け入れられず、さらに数年経過していました。受診しない間にも認知障害が進行し、徘徊やベランダでの放尿、金銭トラブル等により、ご近所トラブルにも発展するほどでした。悩まれたご家族様から問い合わせをいただき、ご本人様とご家族様に来所を頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

ご本人様はアルコール性認知障害により記憶力もかなり低下していらっしゃり、ご家族様の援助なしには会話も難しい状態でした。長期にわたってアルコールに依存していた為、それによる転倒で救急搬送されたこともある等、ご家族様でさえ、いつどの病院が初診日になるかがわからないとの事でした。
障害年金においては、初診日を確定させて証明出来なければ申請が出来ません。
まずは病歴を整理するためにしっかりと話を伺いました。そして初診日と思われる病院に連絡を取りましたが、この方は病歴が長く、当時のカルテは残っていないと回答されました。
この病院には、幣所でもお世話になっているソーシャルワーカーの方が勤務していらっしゃることから、改めてその方に連絡を入れ、念のために調べて頂きました。すると、ご家族様が把握していらっしゃる時期よりも更に数年前に受診がある事が判明しました。
初診日についてはようやく確定しましたが、アルコール依存症は原則障害年金の対象となりません。それを例外として認定して頂くために、診断書の依頼時や病歴申立書の記載には、ポイントを抑えた内容となるよう、細心の注意を払いました。

結果

障害基礎年金1級に認められました。
障害年金の申請においては、初診日の証明が必要です。今回の申請では、初診日に受診したとされる病院に日頃お世話になっているソーシャルワーカーの方がいた事も、初診日の証明に大きく寄与したと思います。自分で手続きを進めているが壁にぶつかって進まないと感じていらっしゃる方も、相談して頂ければお役に立てる事があるかもしれません。
今回のように、病院の方の協力が突破口となることもあります。まさに病院との関係性の大切さを感じるケースでした。

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