【事例-83】先天性の感音性難聴について自分で申請したが、不支給となり相談頂いたケース

※感音性難聴
【先天性の感音性難聴について自分で申請したが、不支給となり相談頂いたケース】

相談時の状況

過去に自分で申請しましたが不支給となり、相談に来所されました。

社労士による見解

不支給の原因を確認すると、当時の聴力レベルが障害の状態に届いていない事が原因でした。日常生活では補聴器の適応で、来所日の数年前の聴力レベルは年金の受給となる程の障害の状態に該当しておりました。しかし病気の特性上、治るものではない事から、継続的な受診や検査の結果はありませんでした。
まずは検査を受けて頂き、その数値が障害の状態に届いている事を確認してから医師に診断書の記載を依頼しました。また、過去にご自身で申請していることから、それらの内容も精査し、書類を整えました。

受任してから申請までに行ったこと

集中力の低下があったため、生活の状況の聞取りは1回の時間を短く、日を改めて何度もヒアリングしました。一人暮らしをしていると、審査では「日常生活に支障なし」として不支給になりやすいのが現状です。そのため特にこの点については詳しく状況を確認しました。そしてその内容を診断書を記載する医師にも伝わるよう、書類にまとめました。

結果

障害基礎年金2級の受給が認められました。
最近「自分で申請して不支給だった」と相談に来られる方が増えているように感じます。
審査の基準を把握せずに請求する事は、ある意味において運試しになってしまいます。不支給になると、次に支給が認められるまでの期間の年金を受け取りそびれてしまいますので、まずはお近くの専門家にご相談されることをお勧めします。

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