【事例-130】脳幹脳炎後遺症について、再審査請求後に額改定請求を経て、上位等級(2級)に認められた事例

※脳幹脳炎後遺症
【脳幹脳炎後遺症について、再審査請求後に額改定請求を経て、上位等級(2級)に認められた事例】

相談時の状況

ご本人様よりご連絡を頂き、後日来所頂きました。
躯幹失調による歩行障害や平衡機能障害によるふらつきで、就労ができる状態ではなくなり退職し、通院しながら歩行のリハビリを受けていらっしゃいました。

受任してから申請までに行ったこと

最初は障害等級3級で決定しましたが、診断書の内容から不服として審査請求を行いました。その際、脳幹脳炎後遺症のどのような症状に対して等級を判断するかが争点となりました。これについては、社会保険審査官が診断書を記載頂いた医師に意見書を求め、それにより判断がなされました。しかし、その意見書の内容からも不服として再審査請求を行いました。再審査請求では、上記の争点について1年8ヶ月の長期間にわたる審査となり、その間に当時の医師が病院を離れ、已む無く再審査請求の間に診ていた別の主治医に意見を伺うこともありました。
約4年に渡った再審査請求の結果は覆りませんでしたが、その数か月後が本来の障害年金の更新時期にあたる事に加えて、再審査請求まで深く踏み込んだ事により、審査官が複数の症状の中からどの症状で判断したかを把握出来ましたので、更新時にはその症状に焦点を当てて額改定請求を行いました。

結果

障害厚生年金2級が認められました。
審査請求、再審査請求に進めば数年にわたる長丁場となる事もあります。
しかし、争点についてより深い審査を受けられる事が利点でもあります。
今回は、一つ一つの機会を諦めずに、大切に向き合う事から得られた結果だと思います。

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