【事例-145】一見、関係ないと思われた受診が筋ジストロフィーの初診と認められたことにより、厚生年金の受給が決定した事例

※筋ジストロフィー
【一見、関係ないと思われた受診が筋ジストロフィーの初診と認められたことにより、厚生年金の受給が決定した事例】

相談時の状況

握力が弱く重い物が持てない、歩行のスピードが落ちたなど、出来ない事が増えました。勤務中に転倒して休職・退職に至り、その後、病院で検査を受けたところ、筋ジストロフィーと診断されました。

受任してから申請までに行ったこと

今回の申請の難しかった所は、通院歴の中で、どの病院が初診とみなされるか、でした。
「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
まずは、病歴をお伺いし、初診日の検討をつけました。しかし、検討を付けた病院(Aとする)には、筋ジストロフィーとは異なる外傷で受診されていた事から、傷病名も筋ジストロフィーとは一見関係ないものだった為、その原因となるものにあたるかについて、疑問がありました。
Aの初診日が年金申請時の初診日と認められれば、厚生年金の受給となり、その後の病院が初診日となれば国民年金の受給になるケースでしたので、出来るだけ厚生年金での受給につなげて差し上げられるように、Aでの傷病名と筋ジストロフィーの因果関係を検討していきました。
診断書を書いて頂いたのが大きな総合病院でしたので、最終的には病院に行って検討内容について医師にも相談をして、医学の知識を教授頂きました。

結果

障害厚生年金3級の受給が認められました。
医師や依頼人に診察に同席をする事を受け入れてもらう事が出来た為、医師と直接会ってお伺いすることができ、良い結果に結びつけられたと思います。

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