【事例-106】よその社労士事務所に依頼をしていたが途中で手続きが進まなくなったので解約をしたとご相談頂き、脊髄梗塞について障害厚生年金1級が決定し、約4年間の遡りも認められたケース

※脊髄梗塞
【よその社労士事務所に依頼をしていたが途中で手続きが進まなくなったので解約をしたとご相談頂き、脊髄梗塞について障害厚生年金1級が決定し、約4年間の遡りも認められたケース】

相談時の状況

ご家族様からの問い合わせにて、後日来所頂きました。
来所いただいた際、まず最初に別の社労士に手続きを依頼していたものの、数年経っても申請に至らず、契約を解除した旨を伺いました。
そして、ご本人様は数年間、脊髄梗塞により入院中で、歩行障害がある旨を伺いました。

受任してから申請までに行ったこと

最初に、前の社労士に依頼をしていた時の書類一式を確認しました。
するとご本人様に持病が複数あることがわかりました。
障害年金においては現傷病と因果関係のある傷病は、それを含めた初診日を確認しますが、医学上は因果関係があっても年金上では因果関係は無いと判断されることもあります。
そのため障害年金の申請には、その方々の傷病毎に初診日を検討しなければならず、そこが障害年金の難しさの一つであり、専門性が必要となる場面の一つでもあります。
この方の場合もまずは初診日を確定させました。次に、お持ちの書類の中で使える書類はそのまま使用し、新たに取り直しが必要な書類は取り直して申請をしました。

結果

障害厚生年金1級が決定し、約4年間の遡りも認められました。
障害年金の申請には予め決められた書類を提出する必要がありますが、それらには全て意味があります。特に持病がある等、複数の傷病を併発されている方は、それらを書類のどの欄に記載するのか…このような細かい事にも意味があるので注意が必要です。

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