【事例-43】交通事故により高次脳機能障害を発症。就労していたが障害厚生年金2級に認められ たケース

相談時の状況

ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人様と共に事務所に来所頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

高次脳機能障害により、忘れっぽくなったり怒りっぽくなる等、性格が変わったとの事でした。 
性格の変化や物忘れが、日常生活だけでなく仕事にも大きく影響を与えていました。
職場では多くの配慮があり、またご本人様の努力や忍耐力で
なんとか就労の継続が出来ている状態でした。

 通院していた病院の医師は、障害年金の申請に慣れた方でした。
診断書の作成を快諾して下さり、連絡を取り合いながら進めました。

また相談会の際、ご家族様が現状をまとめた用紙を持参下さいました。
その内容を拝読し、障害年金の請求時に添付したいと考えました。
同意を得て、障害年金の請求時に参考資料として添付しました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。
障害年金の請求にあたり、提出書類は原則決められています。
しかし参考資料の提出も認められています。

何が参考になって、何が参考にはならないのか…

一人で「どうすればいいのか…」と悩む前に、
まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

 

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