【事例-170】急性大動脈解離で初診日に遡り、障害厚生年金3級に認められた事例(摂津市 約2年遡及)

【急性大動脈解離で初診日に遡り、障害厚生年金3級に認められた事例】
診断名:急性大動脈解離
面談:事務所での面談
エリア:摂津市

相談時の状況

50代男性よりご連絡を頂き、後日来所頂きました。

社労士による見解

2年前の通勤途中に突然背中に激痛が走り、救急搬送されました。搬送後その日のうちにStanford A型の急性大動脈解離に対して、人工血管挿入の手術を受けられました。退院後に復職するも、倦怠感や体力低下により従来の仕事が出来なくなり、有休を使って休みながら就労を継続していらっしゃる状況でした。
また、息切れ、頭痛、胸痛、息苦しさ等もあり、日常生活にも支障をきたしていました。
大動脈疾患で人工血管(ステントグラフトも含む)に置換している場合、初診日から1年6か月経過するのを待つ必要はなく、置換手術を受けた日を障害認定日としてすぐに申請することが可能です。
この方の場合は、初診日に人工血管置換術を受けていた為、初診日=認定日として1年半の経過を待たずに遡りで請求を行いました。

受任してから申請までに行ったこと

遡りの請求を行う為の書類を作成し、医師に診断書の作成を依頼しました。

結果

障害厚生年金3級の受給が認められました。
初診日の遡りが認められたことで、結果として約2年間の遡りとなりました。

「初診日=認定日」となるケースもある事を知らなければ、このような請求は出来ません。
申請方法に不安のある方、少しでも有利に年金を受け取りたい方のご相談をお待ちしております。

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