【事例-23】初診日時点は内科に通院していたが、治療の為に精神科に転院し、うつ病で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

職場の人間関係でストレスを抱え、うつ病を発症されました。

体調が悪くなった当初は、疲労や風邪かと思い、内科に通院していらっしゃいました。

暫くして、そこでの主治医に「精神科を受診する様」言われ、その後は精神科にて治療を継続しました。

お会いした時も、お顔の表情が無く、倦怠感や食欲不振・不眠等があり、体調の面で仕事の継続が出来ず、退職している状態でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

無料相談会の時に、時間をかけてじっくりとお話を伺いしました。

そして、その内容を「病歴・就労状況申立書」にしっかりと記載させて頂きました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

障害年金制度における初診日とは、病名が判明したところではなく、その傷病と関係のある症状について初めて医師の診療を受けた日であるとされています。その為、うつ病であっても初診日は精神科ではなく内科の事もあります。

「病歴・就労状況等申立書」の記載についても、審査のポイントから外れたことばかりを書き連ねても効果はありません。

その方の症状や普段の状況の中で、伝えるべきこととそうでないことを選別し、的確に表現する必要がありますので、経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

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