【事例-5】交通事故による高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給出来たケース

相談時の状況

9年前に業務上の交通事故で即入院。
その後リハビリ等による治療が行われるが、常に誰かがついていないと何をするかわからない状況。

ご家族よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加頂きました。

 

依頼から請求までのサポート

認定日時点では、精神科の治療は受けていませんでした。
しかし明らかな高次脳機能障害は、当時の整形外科医により認められていました。

うつ病や統合失調症などの精神疾患は精神科医しか診断書を書けない決まりになっているのですが、高次脳機能障害などは精神科医以外でも可能です。

当初、整形外科医の方より診断書の記入をして頂けませんでしたが、何度も話し合った結果、なんとか作成して頂き認定日請求を行いました。

 

結果

障害厚生年金 2級の受給が決定し、5年遡及も行われました。

ご家族にも大変喜んで頂き、私もそのご様子を拝見出来たことが更なるやりがいに繋がりました。
障害年金の手続きが必要とは十分に分かっていながらも、日々の生活に追われ手続きが等閑になっている方々もいらっしゃる事と思います。

ご不安や疑問等がございましたら、一度お気軽にご相談ください。

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