【事例-180】ADHDで障害厚生年金2級に認められた事例(門真市 再就職が難しいとご相談)

【ADHDで障害厚生年金2級に認められた事例】
診断名:注意欠如多動症(発達障害)
面談:事務所での面談
エリア:門真市
女性/30代

相談時の状況

職場の組織編制で上司や仕事の仕方が変わり、対応できなくなったがコミュニケーション能力に乏しく、困っている事を上司に相談出来ないまま退職したものの、再就職が難しいと、30代女性よりご相談頂きました。

社労士による見解

幼少期より好きな事に集中し過ぎて、時間を気にしながら生活をする事が苦手なご様子でした。そのせいで食事や歯磨き、入浴、睡眠等、日常生活を規則正しく送る事が出来ていませんでした。また、好きな事だけをして苦手な事には取組む事が出来ず、衝動的な散財を繰返していました。困った時でも自発的に助けを求めたり解決をする事が出来ず、そのせいで退職にも至る程、就労や日常生活には支障をきたしていましたので、障害等級2級には該当すると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

医師に診断書を依頼する為、ヒアリングをしっかりと行い、症状をしっかりと診断書に記載頂きました。

結果

障害厚生年金2級の受給が認められました。

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