【事例-209】脳梗塞による高次脳機能障害で障害厚生年金2級が決定し、5年間の遡りも認められたケース(吹田市 診断書の記載を拒む主治医とやり取り)

【脳梗塞による高次脳機能障害で障害厚生年金2級が決定し、5年間の遡りも認められたケース】
診断名:脳梗塞による高次脳機能障害
面談:事務所での面談
エリア:吹田市
男性/50代

相談時の状況

50代男性の脳梗塞による高次脳機能障害について、ご家族様よりご相談頂き、後日来所頂きました。

社労士による見解

ご本人様は、認知機能の障害や病識欠如があるとの事でしたので、代わりにご家族様より病歴や日常生活等のご様子を聞かせて頂きました。
記憶障害、遂行機能障害により、日常生活には家族の援助が必要で、脳梗塞の発症以後、元の仕事が出来る状態ではないとの事でした。

受任してから申請までに行ったこと

ご家族様からの聞取り内容に基づいて初診日の証明書を取得した所、その病院が初診ではなく、前医がある事がわかりました。そこで、再度ご家族様から聞取りをするも、そこも初診ではなく、結局初診の病院に辿り着くまでに数件の病院に確認をお願いし、必要に応じて書類の作成をお願いしました。
そして、ようやく初診日が判明したので診察時に診断書の記載を医師にお願いして頂いたところ、「障害年金の診断書はどの患者にも断っている」との事で、記載を拒まれたとご家族様より連絡を頂きました。
そこで、病院に連絡をした上で診察に同席させて頂き、主治医と話をした上で、ようやく診断書を記載頂く運びとなりました。
しかし、「他の患者にも診断書作成は断っている」からか、完成した診断書には空欄が目立ち、必要な項目の記載が無い等、申請するまでに診断書の追記依頼を3回繰り返しました。 
まだ、診断書について「完成」と納得できた訳ではありませんでしたが、審査に必要な項目は最低限記載頂く事が出来ました。主治医と患者の関係を悪化させない為、残りの記入の不足部分については、必要があれば審査官が指摘をしてくれることに期待をする事にして、一旦申請をする事にしました。
すると、やはり審査官より診断書の追記を要する旨の連絡がありましたので、再度主治医に記載を依頼しました。審査官からの2回の追記要請を経て、ようやく審査が終わりました。

結果

無事、障害厚生年金2級が決定し、5年間遡及も認められました。
今回の申請は、ご家族様の病歴の記憶違いから始まり、なかなか上手く手続きが進まないケースの一つでした。また、10年以上も同じ病院に通院し、症状のある患者に対して診断書の記載を拒む主治医がいることに驚きましたが、最終的には審査官も含めた度重なる追記依頼にもなんとかご対応頂く事が出来ました。
長期戦になりましたが無事に決定し、とても喜んで頂けましたので、大変嬉しく思いました。

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