【事例-36】うつ病で障害厚生年金2級に認められ、約4年の遡及も出来たケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日事務所へお越し頂きました。

詳しく聞き取りをさせて頂くために、状況をよく知っている方にも同席して頂きました。

社労士による見解

仕事でストレスを抱え、うつ病を発症されました。

朝に起きられず、なんとか出勤しても集中力や理解力の低下で仕事にならず、しばらく休職をしていらっしゃいました。

休職して療養すると少し症状がよくなったように感じたため、復職しましたが症状が悪化し、退職に至ったとの事でした。

希死念慮や倦怠感・食欲不振・不眠等があるとの事でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

事務所にお越し頂いた際に、ご本人様と同席下さった方のそれぞれに詳しく状況をお伺いしました。

時間をかけてヒアリングした内容をまとめ、医師にお渡ししたところ、とてもスムーズに診断書に反映して頂けました。

そして聞き取りをした内容を、病歴・就労状況申立書もしっかりと記載しました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、約4年間の遡及も決まりました。

障害年金の制度は独特です。

実際の症状を診断書や病歴就労状況等申立書にしっかりと反映させなければ、軽い等級で決まったり、不支給になってしまいます。

また制度を理解しなければ、認定日請求と事後重症請求、どちらがご自身にとって良いのか判断が出来ません。

まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

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