【事例-198】一般企業の一般雇用で就労していることから他の事務所で断られたが、うつ病で障害厚生年金2級に認められた事例(吹田市 自分では気づかない事を社労士による聞取り等で支援)

【一般企業の一般雇用で就労していることから他の事務所で断られたが、うつ病で障害厚生年金2級に認められた事例】
診断名:うつ病
面談:事務所での面談
エリア:吹田市
男性/50代

相談時の状況

50代男性より、「うつ病の治療と並行して、一般企業の一般雇用で就労している。よその事務所にも相談したが、断られた。恐らく難しい手続きになるから、お願いしたい」とご連絡を頂き、後日来所頂きました。

社労士による見解

仕事や対人関係のストレスで、不眠や気持ちの落込み、強い不安感や食欲不振等の症状が現れ始めました。
障害年金の申請にあたり、ご本人様が就労の事をとても心配していらっしゃいましたので、まずは就労の状況をお伺いしました。すると、過去には休職をする事もあったが、ここ数年は休職をせずに就労が出来ているとの事でした。
次に、日常生活のご様子を伺うと、気持ちの落込みや不安感が強く、常に「死」を意識する程、希死念慮も強くあるとの事でした。対人関係を避け、意欲や判断力の低下により家事や身のまわりの事には家族の援助を要する程で、日常生活の症状からは2級を受給している方の症状とそれ程変わらないと思いました。

受任してから申請までに行ったこと

ご本人様からは、休職をせずに一般雇用での就労が出来ているとの事でしたが、上記の日常生活のご様子を踏まえると、再度、就労の状況を確認する必要があると思いました。そこで、改めて一つ一つを掘下げて、就労の状況について確認をしていきました。すると、ご本人様も意識していなかった支障が多々ある事がわかりましたので、これらを詳細にまとめた書類を作成し、診断書の作成を依頼しました。

結果

障害厚生年金2級の受給が認められました。
障害年金の決定には、等級に応じた症状がある事が前提です。
個人で申請する方もいらっしゃいますが、今回のように自分ではその症状に気づかない事も多々あると思うので、専門家の社労士による聞取り等の支援を受ける必要性は高いと思います。しかし、個人的意見ですが、症状や病歴の聞取りは、聞き手による鋭い勘や文章の作成内容のセンス、これまでの請求の経験等による差が大きく開く為、そこが受給率の差になるのだと思います。

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