【事例-33】初診時のカルテが無く、医師の第三者証明により双極性感情障害で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加頂きました。

社労士による見解

精神的にショックを受ける出来事が重なり発病されました。

突拍子もない行動に出る事が多く、日常生活には家族のサポートが必要な状態でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

障害年金の申請の際に原則必要な初診日の証明に力を注ぎました。
あらゆる資料を探し出し、多くの問い合わせをしました。
そして医師のご協力のおかげで、初診日の証明に至りました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

障害年金の申請には、原則初診日の証明が必要です。
初診日の証明が出来無ければ、いくら症状が重くても原則申請が出来ないのです。
障害年金業務は非常に特殊です。一人で「どうすればいいのか…」と悩む前に、まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

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