【事例-47】病歴が長く病院を複数受診しており、初診日に通院していた病院にはカルテが残っていなかったが、双極性感情障害で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日ご家族と共に無料相談会へご参加頂きました。

社労士による見解

ストレスを抱え、双極性感情障害を発症されました。

自傷行為で初めて病院を受診し、通院しながら就労を継続するも、就労が困難となり、長期の休職を経て退職に至った方でした。病歴が長いので、その時々の生活スタイルに合わせて通院しやすい病院を転々と受診していらっしゃいました。

この申請でのポイントは、「受診状況等証明書を取ることが出来るのか…」でした。

受任してから申請までに行ったこと

初診日に通院していた病院にはカルテが残っていませんでした。

初診日を証明しなければ申請が出来ません。まずはご本人様とご家族様に探していただく書類を複数お伝えしました。しかし探していただいても書類は残っておりませんでした。次に、転院後の病院に問い合わせをしました。

運良く、初診日の証明ができる書類が残っておりましたので、その書類を基に申請手続きを進めました。また遡及手続きが出来るのかについても検討しました。

認定日時点では就労が出来ておりましたので、事後重症で請求する事にしました。

結果

無事に初診日を証明することができ、障害厚生年金2級に認められました。

障害年金において病院にカルテが残っていない場合の初診日の証明については、H27.10.1より取り扱いが代わっております。

初診日に通院していた病院にカルテが残っていない等の理由で、一人で「どうすればいいのか…」と悩む前に、まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

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