【事例-87】カルテが残っておらず初診日が不明となった申請の審査請求で、保険者の処分取消しにより受給が認められた事例

※多汗症術後障害
【カルテが残っておらず初診日が不明となった申請の審査請求で、保険者の処分取消しにより受給が認められた事例】

相談時の状況

ご本人様より問合せがあり、後日来所頂きました。 まず症状をお伺いした所、多汗症による手術の副作用で就労には著しく支障をきたすご様子でした。症状としては障害等級3級に該当すると判断しましたが、初診日が5年以上前でカルテが残っていないとの事でしたので、この点が請求にあたり難点になりそうでした。

受任してから申請までに行ったこと

ご本人様が病院にカルテが残っているか確認して残っていないと回答された場合でも、事務所を通して確認すると、数日探した結果「残っている」との回答を頂けることもありますので、念のためにカルテの有無を確認しました。当時の主治医に相談もしましたが、病院から初診日を証明する書類を得ることは出来ませんでした。審査請求と再度の申請を併行して行うにあたり、再度当時の主治医に相談した所、覚えている範囲で証明書を書いて頂けることとなりました。その結果、再申請による保険者の意見変更がなされ、審査請求で当初の申請からの受給が認められる決定となりました。

結果

審査請求にて無事に障害厚生年金3級に認められました。
審査請求はいわば身内の判断を覆す手続きですので、結果を覆すのは簡単ではありません。実際に覆るのは1割程度と言われていますが、それでもあきらめない事が大切です。

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