【事例-53】初診は中学生の時だったが、社会的治癒での請求により僧帽弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所に来所いただきました。

お話を伺うと、発病は中学生の頃でした。しかしその時受診した病院にて「日常生活に支障がないのなら問題はない」との事で、以後、治療は必要ありませんでした。

その後社会人になり、会社の健康診断で心雑音を指摘され、病院を受診するも「深刻ではない」との事で、この時も通院や治療はしていませんでした。

数年経過し、ある日咳が止まらず、肺に痛みがあったので、レントゲンを撮りに病院に行きました。肺の検査で撮ったレントゲンで、偶然心臓肥大が見つかりました。

社労士による見解

今回は、人工弁を装着したことによる障害年金の請求です。

人工弁の装着は障害等級3級です。3級を受給するには厚生年金でなければ叶いません。中学生の頃を初診日で請求すると国民年金になるので、不支給になります。

この方の場合は、中学生時に病院を受診するも、「問題なし」として、その後は治療をすることなく普通に日常生活を送っていました。

そして、そのまま日常生活に支障がなく、社会人生活を送っていました。

そこで【社会的治癒】として、肺の検査のために受診し、レントゲンで偶然心臓肥大が見つかった日を初診日として厚生年金で請求をしました。

受任から申請までに行ったこと

社会的治癒についての説明書を用意して診断書の作成を依頼しました。診断書の内容はとても詳しく記載をして下さいました。

しかし社会的治癒についてご存じの医師はまだまだ少ないです。完成した診断書を確認すると社会的治癒の内容になっていなかった為、説明のために病院に同行しました。ソーシャルワーカーにもご協力を頂き、説明をして記載の訂正をお願いしました。

また、病歴・就労状況等申立書にも社会的治癒である事の内容をしっかりと記載しました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

また障害年金の請求には、病歴やそれぞれの方々の状況に合わせてポイントがあります。

「制度が難しい」「私のケースはどうしたらいいのか…?」 と一人で悩まずに、まずは専門家にご相談ください。

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