【事例-102】双極性感情障害で自分で申請をしたが不支給となり、ご依頼を頂いたケース

※双極性感情障害
【双極性感情障害で自分で申請をしたが不支給となり、ご依頼を頂いたケース】

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日事務所へお越し頂きました。
お話を伺うと、ご自身で遡及の申請をしたが、過去と申請時点の両方において不支給となったとの事でした。来所頂いた時点では既に審査請求の期限が切れていた為、やり直し請求についてお話を伺いました。

受任してから申請までに行ったこと

初めて病院に行ってから一年半の認定日時点において申請し、不支給になった場合は、申請をやり直すことは出来ません。つまり、遡及のやり直しは出来ないと言う事です。そこが「障害年金は一発勝負」と言われるところです。
そのためご依頼をいただいてからは、これからの申請に向けての手続きを行いました。
ご本人様は休職の期間もありましたが、服薬をしていませんでした。また復職が出来ていた為、治療が必要なく、就労ができている期間については申請を見送りました。
1年ほど経過した時に、症状の悪化により服薬をして治療に向き合うようになりました。この頃は就労ができる状態ではなくなり、退職されたとの事でしたので、医師に診断書の記載を依頼しました

結果

障害厚生年金2級に認められました。
障害年金は病院に行けば誰でも支給されるものではなく、症状があるならば治療に向き合う事が必要です。その上で症状によって日常生活や就労に支障がある場合に、症状に見合う等級で認定されるのです。
一発勝負と言われる障害年金だからこそ、申請するタイミングや向き合う姿勢が大切です。

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