【事例-140】事後重症請求の決定後、新たに高次脳機能障害で遡及申請を行い、障害厚生(共済)年金2級が決定し、約4年の遡りが認められたケース

※高次脳機能障害
【事後重症請求の決定後、新たに高次脳機能障害で遡及申請を行い、障害厚生(共済)年金2級が決定し、約4年の遡りが認められたケース】

相談時の状況

ご相談を頂いた当時、遡りの申請を検討していました。しかし、認定日時点の診断書を記載頂けないとの事で、已む無く事後重症請求を行いました。
事後重症請求の決定からしばらく経ってから、認定日時点の当時の主治医が診断書を書いてくれることになったとご本人様よりご連絡を頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

おご本人様も医師であり、ご自身の傷病についての知識が豊富でした。そのため、事後重症請求の決定後、幣所との契約終了後も認定日時点の主治医と診断の見解について話し合いを重ねていらっしゃったようです。その後、医師同士の見解が一致したとの事でご連絡を頂きました。
一度、障害年金の審査が終了した後から再度遡及分の申請をする事については、通常の申請方法ではありませんので、共済組合からは理由書を求められました。そのため、共済組合にご納得いただけるよう、社労士による理由書を作成しました。その後も、認定日時点の他、共済組合が指定する複数の時点の診断書の提出を求められましたので、その度にその時点の症状の聞取りと診断書を依頼するにあたり依頼文を作成しました。
共済組合が指定した時点の診断書が、カルテが残っていない事により取得できない時には、その理由書も併せて作成しました。
審査期間中も、度々の追加書類のご連絡を頂いたので、その都度それらの書類についても対応致しました。

結果

障害厚生(共済)年金2級が決定し、約4年の遡りが認められました。
申請してみなければわかりませんが、審査にあたり求められる書類が多くなる場合もあります。しかし、審査をする側がしっかりと審査をして下さっている事の裏返しなので、一つ一つに意味があり、ポイントを抑えて対応する事が求められているのだと思います。

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