【事例-101】ギランバレー症候群について、障害厚生(共済)年金2級が決定し、約2年の遡りも認められたケース

※ギランバレー症候群
【ギランバレー症候群について、障害厚生(共済)年金2級が決定し、約2年の遡りも認められたケース】

相談時の状況

ご本人様に来所頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

歩行障害により、常時車いすでの移動との事で、階段は利用が出来ない状況でした。
四肢の筋力低下と嚥下障害により仕事は休職し、入院してリハビリを継続していらっしゃいました。加えて排便障害もあり、食事やトイレ、着替え等、身の回りの事には援助が必要でした。ご本人様がしっかりと症状をお伝えくださいましたので、それを書類にまとめて医師に診断書をご記載頂きました。
また申請をしてから共済組合より問合せが入りましたが、その点についてもしっかりと対応しました。

結果

障害厚生(共済)年金2級が決定し、約2年の遡りも認められました。
障害年金の手続きは申請がゴールではありません。申請をしてから審査に入ります。そのため決定が出るまでの対応一つ一つに意味があり、大切なのです。

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