【事例-199】うつ病・強迫性障害で障害厚生年金2級が決定し、約3年の遡りも認められた事例(箕面市 診断書の傷病名について相談)

【うつ病・強迫性障害で障害厚生年金2級が決定し、約3年の遡りも認められた事例】
診断名:強迫性障害・うつ病
面談:事務所での面談
エリア:箕面市
女性/30代

相談時の状況

「強迫性障害」だが障害年金を受給出来ないかと、30代の女性よりご相談を頂き、後日事務所に来所されました。

社労士による見解

障害年金制度では、神経症や人格障害は一律で不支給とされます。そして、強迫性障害は神経症なので、このまま申請すれば、どれほど症状が酷くても確実に不支給となる旨を説明しました。
その上で詳しく症状の聞取りをすると、発病の頃から不安感や不眠、気持ちの落込み、食欲不振等の症状があり、しばらくして昼夜逆転の生活となった事がわかりました。

受任してから申請までに行ったこと

障害認定日時点と相談頂いた時点で通院している病院が異なりましたが、それぞれ個人クリニックでしたので、それぞれのクリニックの医師に連絡を取り、診断書に記載頂く病名の相談をしました。カルテをご確認頂き、ご本人の主張する症状の記載がある事から、診断書の傷病名にうつ病の記載も出来るとの回答を頂きました。

結果

障害厚生年金2級の受給が認められました。
今回は、カルテにご本人様が主張する症状の記載があり、各医師のご理解があったからこその結果だと思います。日頃から受診時に症状をきちんと伝える事が大切だと思います。

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