【事例-231】多系統萎縮症で障害厚生年金2級に認められた事例(高槻市 限られた期間内に病院で検査を受けられるかが焦点となり、ソーシャルワーカーや主治医にお力を借りつつ、なんとか検査をして頂く)

【多系統萎縮症で障害厚生年金2級に認められた事例】
診断名:多系統萎縮症(難病)
面談:事務所での面談
エリア:高槻市
女性/50代

相談時の状況

50代の女性の件でご家族様よりご連絡を頂き、後日ご本人様と一緒に来所頂きました。

社労士による見解

ふらつきを自覚し、立った姿勢ではサンダルさえ履けなくなりました。また、自転車では転倒する事もありました。その後は左足を動かしにくくなり、すくみ足やすり足歩行が見られるようになりました。仕事ではパソコン入力がしづらくなり、前傾姿勢、動作が遅い等の症状が出現していた為、近医を受診しました。
パーキンソン病の疑いがあるとの事で、精査目的で総合病院に転院しました。
CTやMRI等の検査結果に加え、処方されたパーキンソン病の薬の効きが悪く、多系統萎縮症と診断されました。
歩行に支障をきたすようになり、通院には家族の付添いを要するようになりました。また、立ち仕事が困難で、手指にも力が入りにくく筋肉のこわばりで思う様に動かない事から、家事にも家族の援助を要するようになりました。排尿障害でトイレの回数が増え、夜中にトイレに行く時にふらついて転倒し、骨折入院しました。その後、仕事が出来る状態ではなくなり、退職に至りました。また、声が小さく言葉も不明瞭で、長時間の会話はしんどいとの事でした。
これらの症状により訪問リハビリを週に3日利用していましたが、日常生活の支障からホームヘルパーの支援を受ける事も検討していらっしゃる状況でした。

受任してから申請までに行ったこと

病歴を聞かせて頂く中で、認定日請求で進める事を考えました。障害認定日請求を行う場合は、障害認定日から3か月以内の検査結果に基づく診断書が必要です。しかし、障害年金の請求をしたい事をまだ主治医に伝えていないとの事で、診断書を記載頂くにあたり必要な検査を受けていませんでした。ご相談頂いた時点では、認定日から既に2か月以上が経過しており、残り1か月以内の限られた期間内に病院で検査を受けられるか、予約を取れるのかが焦点でした。
診察時に、障害年金の申請にあたり検査を希望している事を主治医に伝えて頂いた所、最初は混んでいるとの事で、数か月先の検査日を伝えられました。そこで、病院のソーシャルワーカーの方のお力を借り、事情を主治医に伝えて頂いたところ、認定日から3か月以内を1週間過ぎた時点で、なんとか検査をして頂く事が出来ました。
しかし、それでも認定日とみなされる期間を過ぎている為、本来は事後重症請求となります。そこで、ダメもとですが、主位的請求を認定日請求、予備的請求として事後重症請求をしました。

結果

無事に主位的請求の認定日請求が認められ、障害厚生年金2級が決定しました。
認定日請求が認められたことにより支給額が数か月分増える事になり、ご本人様にもご家族様にも大変喜んで頂く事が出来ました。
今回の決定は、医療機関や年金機構の職員のご厚意と、症状の進行等の特性を踏まえたものだと思っていますが、障害年金の結果はやってみないとわかりません。どのようにやっていくかを妥協せずに考え、挑戦した事の結果でもあると思います。

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