【事例-41】大腸癌により人工肛門を装着しており、認定日の特例で請求して障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日面談にお越しいただきました。

社労士による見解

初診日から約3か月後に人工肛門を装着されていましたので、
1年半を経過せずとも請求が出来る特例に該当していました。 

人工肛門の造設は障害等級3級に該当しています。
がんの転移や新膀胱の造設、尿路変更術等はありませんでしたので、
3級に認められると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

面談の時に、時間をかけてじっくりとお話を伺いました。
その時にまとめた病状についての資料や診断書の書き方の資料を用意して
医師にお渡ししました。

病歴・就労状況申立書の記載についても、何度かお会いし、
またお電話で聞き取りをして、記載させて頂きました。

結果

認定日の特例で障害厚生年金3級が認められました。
障害年金の業務は特殊です。

制度の知識がある・ないによって、請求時期が変わるという事もあり得ます。

当事務所では、しっかりと制度を理解した上でアドバイスをさせて頂きますので、
まずは専門家にご相談ください。

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