【事例-37】中学生の時に精神科を受診したものの、その後病院への受診がないまま数年間過ごしました。その後就職し、23歳の時の再発時の受診を初診日として障害厚生年金2級に認められたケース【社会的治癒】

相談時の状況

ご家族様よりお電話でご相談いただきました。

詳しい状況をお伺いするために、ご本人様と一緒にご家族の方にも事務所にお越し頂きました。

社労士による見解

仕事のストレスが原因で発症されました。
幻聴や幻覚があり、入院歴がありました。

一人でいることに恐怖を感じ、家族のサポートが必要でした。
また就労は出来る状況ではありませんでした。

これらより障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

今回は病歴が長く、自覚症状がなかったため病院を受診せず、治療を受けていない期間が数年間含まれていました。

中学生の頃を初診日にすると20歳前の傷病のため、国民年金での申請です。
そして再発の会社員の頃を初診日にする場合は、厚生年金での申請です。
このように初診日がいつなのかによって請求先が変わり、受け取る年金額まで変わります。

まずは中学生の時~再発に至るまでの症状を聞き取りました。
そして再発して以降の症状も聞き取り、厚生年金加入期間中の再発での受診が初診日だと判断して手続きを進めました。

結果

社会的治癒として障害厚生年金2級が認められました。

障害年金の制度はとても複雑です。
しかしその制度をしっかりと理解していなければ、本来よりも不利に受給してしまうこともあるのです。

今回は社会的治癒が認められましたが、これは全ての人が対象になるものではなければ、全ての人にとって有利になるものでもありません。

「自分は該当しているか…」と一人で悩む前に、まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

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