【事例-239】感音性難聴で障害厚生年金3級が決定したケース(高槻市)

【感音性難聴で障害厚生年金3級が決定したケース】
診断名:両側感音性難聴
面談:事務所での面談
エリア:高槻市

相談時の状況

障害年金の手続きについてご相談を頂き、後日来所頂きました。

社労士による見解

仕事や日常生活で聞こえの悪さを自覚して受診。聴力検査により「両側感音性難聴」と診断されました。しかし、治療法がないから…と自己判断で継続した受診はせず、気になる事がある時に数年ごとに不定期に受診していました。
障害者手帳4級を取得していらっしゃいましたので、その時の診断書を拝見したところ、聴力は年金の3級相当と判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

病歴や受診歴を詳しく聞取った内容から作成した書類を医師に渡していただき、診断書を記載頂きました。

結果

障害厚生年金3級が決定しました。

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