【事例-69】特発性拡張型心筋症での請求について、制度が複雑でお困りだったためご依頼を頂いたケース

相談時の状況

ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日事務所に来所いただきました。
お話を伺うと、倦怠感は20歳前からあるものの、ただの疲労だと思い病院を受診していらっしゃいませんでした。その後、社会人になり数年経ちました。

年末年始の休暇後、これまでに経験したことのないほどの倦怠感により初めて病院を受診したところ、心機能低下に対して検査入院になりました。その後、特発性拡張型心筋症と診断され、倦怠感により職場の近くに引越して通勤をしやすくしたり、異動を希望して仕事の内容を軽いものへと変更してもらいながら就労を継続していらっしゃいました。

その後、症状の悪化により入退院をくり返し、人工心臓を装着するに至りました。
ご自身でネットや本で制度について調べてみたものの、よくわからなかったとの事で相談会にお越しになりました。

思い起こすと倦怠感は20歳前からあったとの事で、

①初診日がいつなのか(厚生年金での請求が可能か?) 

②遡及請求は出来るか の2点について知りたいとの事でした。

社労士による見解

まず①について、障害年金において「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。とされています。

この方のケースは、成人後、社会人になって初めて医師の診察を受けていますので、厚生年金での請求が可能です。

次に②について、心筋疾患は、検査所見や臨床所見、日常生活動作等で等級が判断されます。この方のケースでは、認定日時点では、心筋疾患。請求日時点では重症心不全(人工心臓)で請求することにしました。人工心臓装着は、装着から1~2年程度経過していない場合、1級で認定されます。今回は、人工心臓装着後数か月でしたので、請求日は1級に該当すると判断しました。

つまり遡り請求が出来るかは、心筋疾患の検査所見や臨床所見等の結果次第ですので、その旨をご説明しました。

受任してから申請までに行ったこと

まずは主治医に心筋疾患について、認定日時点の検査所見や臨床所見等について確認をしました。「症状は出ていた」との事でしたので、ご本人様に説明をし、遡及請求の手続きをしました。

結果

障害認定日について、障害厚生年金3級。請求日については、障害厚生年金1級が決定し、約2年間の遡りが認められました。

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