【事例-52】脳出血で障害厚生年金2級に認められ、症状固定により1年間遡及できたケース

相談時の状況

ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人様と一緒に事務所へご来所頂きました。

利き手側の感覚麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。麻痺のある右手を自由に動かすことが出来ず、物にあたっては傷が絶えないとの事でした。歩行は杖を使用しても支障があり、人にぶつかられると転倒の恐れがある程でした。

就労していらっしゃいますが、人にぶつかるのを避けるため、朝は人のいない始発に乗り、帰宅時は何本も電車を見送らなければなりません。

このようなご様子でしたので、症状としては2級に該当すると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

まずは「症状固定をしているか」を確認しました。

脳出血やくも膜下出血などの脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過し、医師が症状固定と認めた時点から障害年金を請求する事が出来ます。

病歴は長くはありませんでしたが、症状固定により1年間の遡り請求が出来ました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、1年間の遡りが出来ました。

障害年金の制度は特殊です。それぞれの方の病歴等により、何が最善な請求方法なのかは異なります。

まずは専門家にお尋ねください。

受給事例の最新記事

脳出血・脳梗塞・もやもや病の最新記事

脳疾患の最新記事

障害年金無料相談受付中 お気軽にご相談ください 050-3005-8972

当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例

疾病・症状別の受給事例

  • 精神疾患(うつ病・統合失調症など)についての事例はこちら
  • がんについての事例はこちら
  • 脳疾患・心疾患についての事例はこちら
  • その他(人工透析・人工関節など)についての事例はこちら
無料相談 電話相談 24時間 365日受付 072-665-8345 メールお問い合わせ
アクセス