【事例-59】双極性感情障害で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

お電話でご相談いただき、後日ご家族と一緒に事務所へお越しいただきました。

社労士による見解

過去の記憶が曖昧になり、また伝えたいことを伝えることが出来ないとの事でした。お会いした際にもなかなかお話をすることが困難でしたので、ご家族の方を含めてお話を伺いました。


躁の時には多弁になり、反面うつの時には倦怠感から家事もできず一日のほとんどを横になって過ごしていました。体調不良で通院さえできず、代わりに家族に通院してもらうこともある状況で、人との関わりもありませんでした。

就労は出来る状態ではなく、何年も就労はしていませんでした。
このような状況から、障害等級2級に該当すると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

ご相談いただいた時点で発症してから30年以上が経っており、転院が数回ありました。


聴き取りをしていくと、初診日だと認められるであろう日にちは、ご本人様達が思っている病院とは別の病院でした。発病日からの病歴と症状を整理して医師にお渡し頂いたところ、症状がきちんと記された診断書を記載頂きました。

そして聴き取りの内容を病歴・就労状況等申立書にも記載しました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。


障害年金における障害状態の審査は、提出した書面の記載にて行われます。主に診断書と病歴就労状況等申立書に書かれた情報だけで判断されてしまいますので、実態よりも軽い内容のものを提出すると等級が軽くなったり、最悪の場合は不支給となったりします。


また障害年金の請求において初診日とは、病名が確定した日ではありません。


初診日の確定、実際の症状を診断書にきちんと記載頂く事等…多くのポイントがあります。
まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

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