【事例-241】双極性感情障害について、神経内科の受診日が初診日と認められ、障害等級2級が決定したケース(茨木市)

【双極性感情障害について、神経内科の受診日が初診日と認められ、障害等級2級が決定したケース】
診断名:双極性感情障害
面談:事務所での面談
エリア:茨木市
50代/女性

相談時の状況

50代女性より、双極性感情障害について自分で手続きを始めたものの、医療機関に初診時のカルテが残っていないとご相談を頂きました。

社労士による見解

病歴の聞取りの中で、15年以上も症状が続いており、通院している事がわかりました。しかし、転居等もあった為、通院先は転々としていらっしゃいました。
病歴の中で最初に受診した病院には、当時のカルテや初診日を示す書類が何も残っていないとご相談を頂きましたが、ご本人様が主張される病院は精神科や心療内科ではなく、神経内科でした。
これまでの年金機構による精神疾患の審査では、精神疾患の発病時に身体症状が出現して精神科以外を受診していたとしても、その身体症状を初診日とは認められない判断が一般的でした。
この方の場合も、初診日は神経内科の受診を主張していらっしゃる為、その初診日が認められるかについて意識をしながら病歴を伺いました。 但し、症状については障害等級に該当する程度と判断出来ました。

受任してから申請までに行ったこと

申請にあたり、ポイントは以下の2つです。
1.双極性感情障害について、神経内科の受診を初診日と認められるか。
2.認められるとして、そのカルテが医療機関に残っていない為、どのように立証していくか。
この2点について、疑いを残さない程度の立証を心掛けました。

結果

神経内科の受診を初診日と認定頂き、無事に障害基礎年金2級が決定しました。
最近は障害年金の不支給率について言及するニュースも目にしますが、有する症状について、伝えるべき事をきちんと伝える事が出来れば、これまでの慣行に倣わない柔軟な認定をして頂いている、との良い面も実感しています。

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