【事例-250】他事務所で不支給となった多発性骨髄腫のやり直し請求について、障害基礎年金2級が認められたケース(摂津市)

【他事務所で不支給となった多発性骨髄腫のやり直し請求について、障害基礎年金2級が認められたケース】
診断名:多発性骨髄腫
面談:事務所での面談
エリア:摂津市
50代/女性

相談時の状況

50代の女性より連絡を頂きました。
「他の社労士事務所に依頼をしていたが、不支給となった。ネットで見つけて問い合わせたが、その社労士事務所が自宅から遠かったため、オンライン相談で契約をした。一度も会ったことのない人に手続きを任せたが不支給となり、どうしたら良いかわからない。やはり会って相談すべきだった。このような経緯があるので、今後の手続きについて、直接会って相談したい。」とのことで、後日事務所に来所いただきました。

社労士による見解

不支給となった申請書類を拝見すると、症状が多発性骨髄腫の申請で求められている基準には達していませんでした。
また、前回の手続では相談時間が短く、具体的な血液の数値などの確認もされなかったとのことです。この書類では、審査請求をする意味がないこと、そして、今後はやり直し請求をすることが出来るが、そのタイミングは今ではないことを伝えました。

受任してから申請までに行ったこと

上記を伝えたところ、今後のやり直し請求手続きを依頼したいとのことでした。
そのため、やり直し請求をしても、症状が悪化しなければ受給にはならない点で、申請のタイミングが来るまで長期間かかる可能性があることについて説明し、その後は適宜、血液検査の数値の確認を行い、申請に適切なタイミングを検討していきました。 そして、そのタイミングが来た時点で、やり直し請求を行いました。

結果

無事に障害基礎年金2級に認められました。
どの社労士事務所が誠実な対応をしてくれるかの判別は、依頼をする側が見極めるのは困難かもしれません。その事務所の対応が、言いにくい事を言わないなど、一見人あたりが良ければ尚のことです。やはり、障害年金の手続きは、外出困難等の特別な事情がない限り、直接お会いするのがお互いに必要であることを実感しました。

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