【事例-71】先天性の緑内障で障害認定日2級、請求日は両)続発緑内障・角膜白斑で1級が決定し、5年間遡及も認められたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所に来所いただきました。

先天性の緑内障で幼少の頃より視力が悪く、主に視野が狭い事により小学生の時から病院を受診していらっしゃいました。20歳時点では視野はかなり狭く、日常生活に支障をきたしていました。視力は続発緑内障を発症しなければ片目は0.2程ある状態でした。

ご来所頂いた時には続発緑内障を発症しており、視力は左右の輪が0.07。視野は測定不能な状態で、求心性視野狭窄の症状がありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方の場合の初診日は小学生時なので、遡り請求をするには初診日が証明できる事。加えて20歳当時のカルテの検査結果が残っており、一定の症状があることが前提です。

幸い初診日は証明が出来、20歳時点の検査結果のカルテが残っており、視野については障害等級2級に相当していましたので、遡り請求を考えました。

加えて現在の検査結果については視野だけではなく視力についても請求を考えました。障害年金において眼で請求する場合、視力だけではなく視野にも障害がある等、障害が併発する場合には併合認定されます。これにより、上位等級が認められることもあるのです。

結果

障害認定日について、障害基礎年金2級。請求日については、視野と視力の併合認定により障害基礎年金1級が決定し、5年間の遡りが認められました。

この方のケースでは遡りが認められましたが、「自分で遡り請求をしたが、不支給になったので手続きをして欲しい」との内容について多くご相談を頂きます。

過去について一度でも審査を受け不支給が決まると、それについては審査請求で争うことになり、審査請求の出来る期間を過ぎると、やり直しは出来ません。それ故に一発勝負なのです。

障害年金の手続きには法律の知識だけでなく、経験に基づいた知識も必要になりますので、遡り請求をご希望される方こそ、経験豊富な社労士へご相談いただくことをお勧めします。

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