【事例-1】肢体の障害による受給事例

Mさんは10年前にパーキンソン病を発病、現在まで徐々に進行し、昨年8月に身体障害者手帳4級を取得しました。ご連絡いただいた際 「パーキンソン病を患ったが、障害厚生年金は受給できないでしょうか。」というご相談でした。

パーキンソン病は、肢体の機能障害で、年金の請求ができます。

パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。

注意しなければいけないのは筋力や四肢関節運動領域の障害をみるのではなく、痙直、不随意運動、失調、強剛、振せんなどによる諸動作 の巧緻性、耐久性、速度などの障害から判断されるという点です。

診断書記載の日常生活動作における障害(つまむ~片足で立つ、階段 の上り下り)の可・不可のみで判断していては、障害によって受けている日常生活の弊害を伝えるのが困難である病気といえます。

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発病して10年が経過してMさんも、薬が効かなかったり、効いたとしても時間がかかるといういわゆるウェアリングオフが度々起こり、それが原因で日常生活を送る上でに著しい制限を余儀なくされている状態です。

階段の上り下りや片足立ちなども、十分に薬が効いている状態であれば問題なくできるので判定としては軽く見られたので、診断書の作成が複雑で困難だったようです。

申請は複雑でしたが、最終的には障害年金を受給でき、Mさんも、Mさんを補助していた周りの家族にも喜んでいただけました。

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