【事例-262】交通事故による左股関節脱臼骨折、右橈骨遠位端骨折、坐骨神経麻痺で障害厚生年金3級に認められた事例(三島郡島本町)

【交通事故による左股関節脱臼骨折、右橈骨遠位端骨折、坐骨神経麻痺で障害厚生年金3級に認められた事例】
診断名:交通事故による左股関節脱臼骨折、右橈骨遠位端骨折、坐骨神経麻痺
面談:事務所での面談
年金:障害厚生年金3級
エリア:三島郡島本町
50代/男性

相談時の状況

50代の男性よりご連絡を頂き、後日ご家族様とご来所頂きました。

社労士による見解

通勤中の交通事故により、左股関節脱臼骨折、右橈骨遠位端骨折を負いました。術後、左坐骨神経麻痺を発症しリハビリを受けていましたが、左下肢に運動障害や感覚障害が残り、下垂足や強い痛み・しびれにより、歩行には短下肢装具とロフストランド杖を使用するようになりました。転倒の危険があり、長距離の歩行や階段昇降、入浴、着替えなどの日常動作に支障があるとの事でした。また、右手首にも痛みが残り、調理・洗濯・掃除などの家事も困難な状況との事でした。
就労は継続しているものの、通勤には職場より配慮を受け、仕事内容もデスクワークに変更され、重量物の取り扱いも免除されていました。
このような状況であれば、障害等級には該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

日常生活に支障があり、就労にも職場の継続的な配慮を必要としていたため、障害年金の申請にあたっては、これらが具体的に伝わるような書類を作成しました。

結果

無事に障害厚生年金3級に認められました。

その他の肢体障害の最新記事

受給事例の最新記事

肢体障害の最新記事

障害年金無料相談受付中 お気軽にご相談ください 050-3005-8972

当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例

無料相談 電話相談 24時間 365日受付 072-665-8345 メールお問い合わせ
アクセス